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 大阪・神戸 弁護士に依頼する理由その2

弁護士に依頼する理由その2

サラ金業者も会社を経営して行くのに必死ですから、あなたとにお金を返したくありません。

そこで、とっておきの手段を最後に使ってきます。

この内容を理解しておかないと、サラ金業者とは戦えません。

簡単に説明しますと、サラ金業者の儲けを出す為にあなたから多くの利息を貰ってもいいけど、言い訳はこの内容で作っておいば大丈夫、と言った内容になります。

あなたを保護する内容ではケシテありません。

あなたが、過払い請求をした場合にこの最終兵器をサラ金業者は持ってきます。

しかし、サラ金業者が「みなし弁済」を主張するとき、業者側としてはその証明を完ぺきにしなければなりません。

つまり、「みなし弁済」を証明するための完全な資料を揃えなければならないのです。

万が一業者と争うことになっても、それらについてのすべての資料を請求すればよいのです。

利息制限法の上限利率を越える利息契約は無効ではあります。

しかし、一方で貸金業規制法43条では、この利息制限法を越える利息であっても、あなたが任意に利息として支払った場合、有効な利息の弁済とみなすと定めています。

そして、最も重要なのは、あなたが利息制限法を超える利息は無効であることを知らずに支払った場合、「みなし弁済」は無効になります。

また、大阪の自動支払機(ATM)や大阪の銀行に振込による借金返済をしている場合など、サラ金業者が「任意性」を立証するのは非常に困難です。

あなたがお金を借りたい時は、緊急性があり、今すぐになんとかしなくてはいけない状態である事だと思います。

サラ金業者を選んでいる暇など当然ある訳でもなく、言われるままの条件でしか貸付けを受けられない、すなわち、高い利息を払うか、利息制限法の限度で払うかの選択する自由は最初からなく、そこには任意性の入り込む余地は全くないと言っても過言ではありません。

つまり、この内容の事1つを取っても「みなし弁済」は適用されません。

過去の判決例:2004年2月、最高裁判所の判決により、みなし弁済を主張する商工ファンド(現SFCG)が敗訴した例でもあるように、このみなし弁済は、サラ金業者の最後のたてにはならなくなっています。

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